①令和3年の所得税・個人消費税・贈与税の申告期限が4月15日(木曜日)に延長されました。
それに合わせて、振替納税を利用している方の場合の振替日も延長となりました。
令和2年分申告所得税の延長後の振替日・・・令和3年5月31日(月曜日)
令和2年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替日・・・令和3年5月24日(月曜日)
振替納税を初めて利用される方は4月15日までに所轄税務署に届け出を行う必要があります。
※法人税や相続税などその他の税目については、期限延長とはなりません。
②Go Toキャンペーンを受けた場合の確定申告
給付金が50万以下であれば原則確定申告不要です。
※他の所得などにより申告が必要な場合があります。
個人事業者など、確定申告をする方々へ