資本金1,000万円と消費税の納税義務について

新設法人など基準期間がない法人は原則として、消費税の納税義務が免除されますが、資本金が1,000万円以上の法人は例外として消費税の納税義務があります。
この例外は基準期間がない法人に限定されているので、設立3期目以降は、資本金が1,000万円以上であっても免税事業者になる可能性があります。(原則通り)